難聴障害者認定者にはどうすればなれるの?

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ここでは、「難聴障害者認定者にはどうすればなれるのか」についてお話します。

 

日常的に難聴による生活への負担を
感じている方もおられることでしょう。

 

突発性難聴やメニエール病など、
原因はいまだはっきりとしておらず
完治することもなかなか難しい疾患です。

 

なかには生涯的に付き合って
いかなければならない方もおられ、

 

生活面・治療費に
悩まされるのではないでしょうか?

 

そこで、身体障害者手帳
という制度をご存知でしょうか?

 

身体障害者手帳とは

 

身体障害者福祉法により定められた

 

「身体上の障害がある者」

 

に対して、
県や市長に認定により交付される手帳です。

 

一定以上で永続することが条件になりますが、
その障害の種類に

 

「聴覚又は平衡機能の障害」

 

が含まれています。

 

障害の程度により等級が決められており、
重度側から1級〜6級と定められています。

 

7級という等級もありますが、
単独で交付の対象にはなりませんが

 

7級の障害が2つ以上であることか、
7級の障害が6級以上の障害と
重複している場合に対象になっています。

 

聴覚障害の等級と障害の程度

 

1級:該当なし

 

2級:両耳の聴力レベルが、
   それぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)

 

3級:両耳の聴力レベルが、
   90dB以上のもの
   (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

 

4級:1.両耳の聴力レベルが、
     それぞれ80dB以上のもの
    (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

 

   2.両耳による、普通話声の最良の語音明瞭度が
     50%以下のもの

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5級:該当なし

 

6級:1.両耳の聴力レベルが、
     70dB以上のもの
     (40cm以上の距離で発声された会話語を
     理解し得ないもの)

 

   2.一側耳の聴力レベルが、
     90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

 

このように、聴覚障害の等級は
2級・3級・4級・6級の
4つの等級に分けられています。

 

また、異なる等級が2つ以上重複している場合は、
該当等級より上位とすることが可能となています。

 

聴力測定

 

聴力測定は主にオージオメーターによる方法
(純音オージオメーターJIS規格)でおこなわれます。

 

検査は防音室で、測定時は
補聴器の装着はしません。

 

聴力レベルは音の強さを示す
dB(デシベル)という単位を使って表します。

 

正常な聴力の場合は0dB近辺であり、
難聴程度が強くなるほど値が大きくなります。

 

基本的に20〜40dBが「軽度難聴」、
40〜70dBが「中度難聴」、

 

70〜90dBが「高度難聴」、
そして90dB以上が「重度難聴・ろう」とされています。

 

 

聴覚障害の身体障害者認定には
たくさんの項目や検査があり、
受ける側も少々大変と思われがちです。

 

しかし手帳を交付することで
障害者控除による税金の優遇や

 

福祉サービスを受けられたりと
メリットがたくさんあります。

 

その反面、障害者手帳を持つことで就職や保険の加入、
ローンを組むといった際には

 

デメリットとなりますので
これらを考慮して手続きを
おこないうことも必要でしょう。

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