突発性難聴は難病指定になれるの?

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ここでは、「突発性難聴は難病指定になれるのか」についてお話します。

 

難病とは、原因不明で治療方針が未確定であり、
後遺症を残すおそれが少なくない疾病と
厚生労働省により定義されています。

 

突発性難聴も血管系の障害やウイルス感染
といった説が考えられていますが、
はっきりとした原因は現段階でも不明です。

 

発症後すぐに治療をすることで、
完治する可能性はあり
再発はないとされています。

 

しかし、発症後1ヶ月以上経過と
治療が遅れてしまったり、
重度の難聴までに進行してしまうと

 

治療をしたとしても後遺症が
残ってしまう場合があります。

 

では、突発性難聴は厚生労働省により
難病に指定(指定難病)されているのでしょうか?

 

突発性難聴は指定難病なのか?

 

先に申しますと、答えは「いいえ」です。

 

指定難病は、難病の中でも
限られた疾患のことを指します。

 

患者数が国の0、1%に達していない、
客観的な診断基準がある

 

といった項目をクリアする疾患で、
医療費助成の対象になります。

 

長期の医療を必要とし負担が大きいことから、
より充実した難病対策のため
平成27年7月には306疾患が対象となりました。

 

医療費の助成により、
自己負担の割合が下がり自己負担の上限額もあるため、
指定難病の疾患であれば負担が軽減されますね。

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では、原因もはっきりしていない、
後遺症も残る可能性も少なからずある
突発性難聴は全くの難病ではないのでしょうか?

 

以前は厚生労働省の認める
指定難病に認められていましたが、

 

医学の進歩などにより
医療水準も時代とともに変化します。

 

そのため、かつては難病であった疾患が
外れてしまうということもあり得るのです。

 

障害者総合支援法

 

障害の有無にかかわらず、
障害者や障害児が個人としての
尊重ある生活を営めるように、

 

必要な障害福祉サービスの給付や
支援を総合的におこなうことを定める法律です。

 

平成24年に改正され
対象疾患に難病が含まれるようになりました。

 

この法律に含まれた難病の中に
突発性難病があります。

 

つまり、難病ではあるけれど、
国による助成の対象ではないということになります。

 

しかし、この法律により障害者手帳を持っていなくても、
必要と認められた支援を受けることが可能です。

 

お住いの市区町村の窓口にて
手続きをおこなう必要がありますので、

 

申請を受ける場合は
医師の診断書などの証明書を持参して行きましょう。

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